<落とし物横領>現金抜き取りの元警官に有罪 横浜地裁判決(毎日新聞)

 勤務先の交番に落とし物として届けられた財布から現金を抜き取ったとして、業務上横領罪に問われた神奈川県警戸部署地域1課の元巡査、渡辺雄大被告(24)=同県横須賀市津久井1、2月5日付で懲戒免職=に対し、横浜地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。久我泰博裁判官は判決で「警官の社会的信用を失墜させたが、懲戒免職になっている」と述べた。

 判決によると、渡辺被告は横浜市西区の交番に勤務していた今年1月15日、拾得物として預かった現金21万円入りの財布から19万円を抜き取った。【杉埜水脈】

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